以上のような特徴から支払督促は、契約の有無、支払額、支払時期などについて、債権者と相手方に相違がない場合に適する手続です。
すなわち、債権者は「これこれのお金を何月何日までに支払われる約束だったが、まだ支払われていない」と主張し、相手方は「確かにそのとおりで、まだ払っていない」というような場合です。
したがって、相手方が債権者の主張に相違があるとして異議がある場合は、民事調停や民事訴訟など、支払督促以外の手続をとることが考えられます。
また、支払督促は書類を郵送して行われるため、相手方の住所が判明している必要があります。
相手方の住所が分からない場合は、支払督促の手続をとることはできません。