支払督促手続

債権者が相手の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てを行い、書類審査のみで発せられます。
申立人側の申立てのみに基づいて、簡易裁判所の書記官が相手方に支払いを命じる略式の手続です。

債務者がこの支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ、債権者の申立てにより、支払督促に仮執行宣言が付されることになっており、この仮執行宣言付き支払督促が確定すると、債権者はこれに基づいて強制執行の申立てを行うことができるようになります。
仮執行宣言の付された支払督促に対しても異議の申立ができますが、その申立期間は,仮執行宣言の付された支払督促を受け取ってから2週間以内です。手数料は,訴訟の場合の半額です。

こうした簡易な手続きですが、債務者が上記期間内に異議の申し立てをしないと通常の裁判で出される判決と同様の効力をもち、これにより強制執行が可能になります。
債務者が支払督促に対し異議を申し立てると、通常の民事訴訟の手続に移行します。
この場合、相手方の住所地を管轄する裁判所に移行するため、債務者が遠方の場合は費用や労力面でのデメリットが生じます。

以上のような特徴から支払督促は、契約の有無、支払額、支払時期などについて、債権者と相手方に相違がない場合に適する手続です。
すなわち、債権者は「これこれのお金を何月何日までに支払われる約束だったが、まだ支払われていない」と主張し、相手方は「確かにそのとおりで、まだ払っていない」というような場合です。
したがって、相手方が債権者の主張に相違があるとして異議がある場合は、民事調停や民事訴訟など、支払督促以外の手続をとることが考えられます。

また、支払督促は書類を郵送して行われるため、相手方の住所が判明している必要があります。
相手方の住所が分からない場合は、支払督促の手続をとることはできません。