債権回収と強制執行でお悩みの方は
実績豊かな専門家へ

売掛金や貸金の回収が滞ると、たちまち事業の遂行に支障がでます。
また、公正証書や判決があるにもかかわらず、理不尽にも債権回収がままならないという事例も世の中には存在します。
こうした事態を回避、解消すべく、弊所の債権回収・強制執行専門弁護士チームが対応します。

こんなお悩みありませんか?

  • 取引の相手方が約束通りの支払をしてくれなくて困っている
  • 売掛債権の回収が滞り事業に支障が出ている
  • 貸金の返済を得られなくて困っている
  • 債務者に相応の資力があるのに真摯な対応をしてもらえない
  • 相手方が音信不通になってしまっている
  • 公正証書があるけれど差押えの対象となる財産がどこにあるかわからない
  • 裁判では勝ったけれど強制執行がうまくいかない

督促してますか?
回収を試みましたか?
その結果は?

  • 払いたいが、手元不如意(手元に返済にあてる金銭がない)といわれている。
  • ないものは払えないといって居直られている。
  • 請求しても、これに対する返答すらしなくなっている。
  • 内容証明郵便で督促をしたが無視されている。
  • 原材料購入費に優先的に充てられ、こちらの債権の返済は後回しにされている。
  • 音信不通になり督促さえできなくなっている。
  • 差押えができず、せっかくの判決や公正証書が役に立たずに終わっている。

どうすればいいの?泣き寝入り?弁護士に対して依頼する
メリット

強制執行に至るまでの
プロセスでのメリット

何をしてくれるの?
  1. 01
    相談を受けた弁護士は、適切な解決方法を提案します

    債権者自らが督促し、交渉を行っても支払いが得られない場合に弁護士に相談することになります。
    相談を受けた弁護士は、このまま弁護士が引き継いで任意交渉を継続した方がよいのか、ステップアップした手段を講じた方がよいのかを判断します。
    ステップアップした手段の中でも、まずはノーマルに内容証明郵便を送付するのがよいのか、督促命令という裁判所の関与のある手段がよいのか、債権の存否やその額、支払い条件等にそもそも争いがあり、訴訟を提起した方がよいのか等について判断し、もっとも最適な回収方法を提案します。
    場合によっては、債務者の資産の散逸を防ぐために、仮差押え手続きを講じた方がよいということもあります。

  2. 02
    法的手段の行使という力をバックアップにして、強力な督促を行います

    債務者に督促のレベルがこれまでの交渉のレベルとは相違することが伝わり、プレッシャーとなります。
    弁護士が依頼を受けると、通常、まず内容証明郵便により支払いの督促を行います。
    これにより、弁護士は自らが差債権回収を請け負ったことを債務者に告知します。そして、その内容においては、請求債権の支払を督促するとともに、すでに高率の遅延損害金が発生していることを告知し、支払いがない場合法的手段に訴えることを明確に告知します。
    これにより、債務者は、これまでの当事者との協議のレベルとは相違する状況になったことを理解し、プレッシャーがかかることになります。支払いの順序が劣後して場合には、上位に扱わざるをえないということになります。

  1. 03
    この段階で債務者から任意での支払いの意向が伝えられた場合、支払いを確実に受けるための諸手続きを行います

    債権額等に争いがあった場合に、協議の結果として互いに納得する形で和解できる場合など、法的に適切な和解契約書を作成します。
    また、一括の全額弁済ができない場合は、分割支払いを内容とする合意ができることもありますが、その場合には、保証人を付けたり、担保の提供を受けるなどの交渉も行います。
    さらには、こうした合意内容を公正証書という書面として作成し、以後の不履行の場合に、直ちに強制執行ができるようにすることともあります。

  2. 04
    こうした手段を講じても、回収ができない場合は、法的手段を講じます

    法的手段としては、支払督促、民事調停、少額訴訟、民事訴訟といった手段があります。任意交渉段階から弁護士が入っていれば、スムーズに法的手段に移行することができ、より迅速に債権回収を図ることが可能になります。

強制執行プロセスでのメリット

  1. 01
    裁判所に申し立てを行って、強制執行という究極の強制的手段を講じます

    具体的には債務者の銀行預金口座を差し押さえて回収したり、不動産を差し押さえて競売に付したりして回収を行います。
    また、動産執行の申立てを行い、執行官が債務者の住居や会社に赴き、動産類を差押え、競売に付す手続を講じます。

  2. 02
    強制執行による差押えの対象となる財産がわからない場合は、それを探索する手続きを行います

    差押えの対象となる財産として、不動産、自動車、給料、預貯金、家財道具などがありますが、債権者は、これらのうち具体的にどの財産を差押えるのかを特定する必要があります。
    そのため、債務者がどのような財産を持っているのかを具体的に把握しておくことが必要不可欠であるといえます。
    こうした財産の存在を把握できない場合、弁護士会照会制度を利用するなどして、迅速な財産調査を行います。また、裁判所を通して行う財産開示手続や、第三者に対する情報開示手続など、状況に応じた財産調査を行います。

こうした一連の手続きを効率的、かつ迅速に進めるためには、
専門的弁護士の力を借りるのが賢明だということになるのです。
私たちは、最適な債権回収方法の提案を行い、それを実施させていただきます。

弁護士が行う
強制執行に至るまでの手段

  1. 01
    交渉

    まずは、相手方に請求書を送付し、また電話などで催促をしたりして、相手方が任意に代金を支払ってくれるよう促します。
    相手方との信頼関係が完全には損なわれていない場合や交渉の余地が残っている場合には、交渉による回収を行います。

  2. 02
    内容証明郵便による督促

    請求書等を送付するなどして再三督促したにもかかわらず、相手方が一向に支払いをしようとしない場合は、弁護士名で内容証明郵便による請求書を送付して督促します。
    内容証明郵便は、日本郵便が差出人、受取人、受領日時、その内容を証明してくれるもので、法的な意味合いのある正式な請求であることを示すものとなります。
    その内容においても、最終的な支払期限を明示し、遅延損害金が発生していることを告知するとともに、期限までに支払いがない場合は、裁判等の法的手段をとることを通知します。

  3. 03
    支払督促手続

    内容証明郵便による督促を行っても相手方が真摯な対応をしない場合は、法的手続きを講ずることになります。
    この法的手続きの一つとして、簡易裁判所に申し立てを行い、裁判所の命令により、支払いを督促してもらう手続を行います。
    この支払督促が相手方に送達されてから2週間が経過すると、「仮執行付き支払督促」が発せられ、それ以降は強制執行を行うことが可能となります。
    ただ、この手続きに対しては、相手方は異議を申し立てることができ、異議期間内に適法な異議申し立てがあると、自動的に訴訟手続に移行します。

  4. 04
    民事調停手続

    法的な手続きの一つとして、民事調停の申立てを行います。
    この手続は、一般市民から選ばれた調停委員が、裁判官とともに、紛争の解決の仲介を行います。この仲介により、当事者同士が協議して合意することで、紛争の解決を図ることを目的とするものです。

  5. 05
    仮差押手続

    この手続きは、訴訟を提起して判決を得て強制執行をするまでの間に、債務者がその財産を隠したり、移転したりしないよう債務者の財産を仮に差し押える手続です。

  6. 06
    訴訟手続(通常訴訟手続)

    裁判所に対して、判決という形式で債務者に対しては支払いを行うよう命じることを求める手続です。任意の支払を得られない場合の最終的な手段になります。
    訴状の提出により審理が開始され、口頭弁論が開かれ証拠調べが行われ、判決となります。
    ただ、判決に至る前に裁判所より和解勧告がなされ、和解により終結することもあります。

強制執行に至るまでの手段 強制執行に至るまでの手段

強制執行手続

通常訴訟によって裁判所から債務者に対して支払いを行うよう判決が出されたにもかかわらず、それでも任意の支払がない場合は、強制執行という手続きをとります。

この強制執行という手続きは、判決がある場合のほかにも、執行認諾文言付きの公正証書、確定した督促命令、民事調停の調書、通常訴訟の中で成立した和解の和解調書(これらを法律用語で「債務名義」といいます。)に基づいても行うことができます。

世の中においては、こうした債務名義があるにもかかわらず、任意の債権回収ができないことがあるのも事実であり、この場合は、もう国家権力の力を借りて、強制的に債権回収を行うという究極の手段の実行を行うことになります。

これは、銀行預金口座を差し押さえて回収したり、不動産を差し押さえて競売に付したりして回収を行う手続きです。

一言に強制執行といっても、個々の事案によって様々な方法が想定されます。

さくら共同法律事務所の債権回収チームでは、数々の債権回収ノウハウにもとづいて適切な回収のサポートを行います。

強制執行のポイント

強制執行を行う際は、差押えの対象となる財産を特定する必要があります。
差押えの対象となる代表的な財産として、不動産、自動車、給料、預貯金、家財道具などが挙げられますが、債権者は、これらのうち具体的にどの財産を差押えるのかを特定して、強制執行の申立てをする必要があります。
そのため、債務者がどのような財産を持っているのかを具体的に把握しておくことが必要不可欠であるといえます。

弁護士に依頼することで、弁護士会照会制度を利用した迅速な財産調査が可能となります。
また、裁判所を通して行う財産開示手続や、第三者に対する情報開示手続など、状況に応じた財産調査を行います。

弊事務所の具体的実施例

  • 動産執行で臨場した際、債務者が在宅しており、執行自体は不能に終わったが、執行後に任意で金銭の弁済を受けた。
  • 動産執行でいくつかの動産を差し押さえたのち、競り売り期日までの間に評価額以上の弁済を受けた。
  • 自動車強制競売を行い、競り売り期日までの間に評価額以上の弁済を受けた。
  • 給与を差押えたのち、一括弁済を受けた。※売掛金を押えたのち、一括弁済を受けた。※不動産を差押さえたのち、一括弁済受けた。
  • 財産開示手続を行い、出頭した債務者と協議を行い、その後弁済が始まった。
  • 第三者からの情報取得手続申立において、金融機関(都市銀行・地方銀行・信用金庫・ゆうちょ銀行・農協・ネット銀行)から、債務者の口座情報(口座の有無・支店・回答日の残高)の開示を受け、開示情報に基づき差押えた。

弊所対策チームが選ばれる
3つの理由

  • 01

    正式依頼をするまでの相談は無料

    ご相談者様のこれまでの督促の内容、これに対する債務者の対応内容などを聞かせていただき、今後講ずるべき手段について提案をさせていただきます。

  • 02

    実績に裏打ちされた解決力

    紛争処理を専門とするさくら法律事務所の弁護士が、強力にサポートして回収を行います。
    債権回収案件に関し、すでに多くの回収実績をあげています。

  • 03

    日本全国に対応

    ご相談者様や債務者の居住所、差押えの対象財産の所在地を問わず、日本全国の案件に対応することができます。

無料相談までの流れ

  1. 01
    お問い合わせ

    お問い合わせフォームより、お気軽にお問い合わせください。

    お電話でのお問い合わせの場合、弁護士が離席や外出などにより対応できない場合がありますので、まずはメールでのお問い合わせでご相談内容をお送りいただければスムーズに進めることができます。

    メールでのお問い合わせはこちら

    03-6384-1133への電話はこちら

    ※電話でのお問い合わせの場合は平日10:00~17:30

  2. 02
    ご面談日程の調整

    お問い合わせをいただきましたら、2~3日前後でこちらからご連絡させて頂きご面談日程を調整致します。

  3. 03
    正式依頼までの相談は無料です

    具体的な相談内容をお伺いし、今後の対応や対策をご提案します。ご相談いただいた後、内容にご納得いただいた場合は再度ご連絡を頂き正式に依頼をお引き受け致します。

よくある質問

相談時の費用はいくらになりますか?

正式に受任するまで費用は一切かかりません。まずは気軽な気持ちでお問い合わせください。専門的な手続きが必要な分野で、お一人で悩まないでください。

着手金と成功報酬はいくらになりますか?

料金表をご参照下さい。
講ずる手段により着手金と成功報酬は変動します。
お勧める手段とともに、お見積りを用意させていただきます。

相談をする際、事前に準備するものはありますか?

売掛金や貸金の存在と金額、支払期限、その他の支払条件がわかる契約書、帳簿、請求書等をご準備ください。
これまで債務者との交渉がある場合は、その経緯についてもお知らせください。