民事調停は、債権者と債務者が協議して解決を図る裁判所の手続です。
法廷で双方が争い、裁判官の判決等によって解決を図る「裁判(訴訟)」とは違って、裁判所の「調停委員会」が当事者双方の言い分を聴いて歩み寄りを促し、当事者同士の合意によって解決を図ります。
民事調停
民事調停
- 協議により解決ができそうな案件では利用することがあります。
- 解決までの時間が訴訟に比べて比較的短くて済みます。
- 通常、調停が成立するまでには2、3回の「調停期日」が開催され、多くは3か月以内で解決しています。
- 両当事者が合意した内容は「調停調書」にまとめられ、この調停調書は、判決と同じ効力を持ち、その後に債務者が不履行を行えば、強制執行を行うことができます。