訴訟を提起する前に、債務者の財産を差し押さえておく手続です。
訴訟を提起して判決を得るまでの間に債務者が財産を隠してしまうおそれがあるような場合などに、訴訟提起前に、債務者の財産の移転や隠匿ができないように財産を差し押さえることができる手続きです。
仮差押えができれば、訴訟提起後、確定判決を得たあとに、仮差押えにかかる財産につきそのまま強制執行することができます。
ただ、仮差押手続は、債権者からの一方的な申し立てにより行われるため、例えば誤った事実に基づき仮差押えが行われ、これにより債務者が損害を被った場合などにそなえ、担保金として債権額の10~30%程度の金額を裁判所に納めなければなりません。